自動車事故で人身事故を起こしてしまった時、罰金や点数もそうですが慰謝料がどう計算されるのかあまり知られていません。追突事故でむちうち…など、人身事故の場合の慰謝料の一般的な計算方を調べてみました。
自動車を運転していて怖いのが交通事故です。
特に人身事故を起こしてしまった場合など、相手方への通院・入院にかかる費用やそのケガのせいで仕事を休まなければならなくなり損害を受けたことに対する休業補償、そして人身事故の慰謝料というものもあります。
慰謝料というのは、交通事故に限らず、トラブルによって精神的苦痛を受けた場合に、相手に対して請求する金銭のことを言います。
慰謝料というのは精神的苦痛に対する対価ですから、本来は精神的苦痛を負った人自身が決められるということも言えるでしょう。
しかしながら、たとえば、交通事故で数日間通院してとっても苦痛だったから1000万円払え!!といっても、普通の人は払えませんし、一般的にも認められるわけがないですよね。
このように慰謝料というのは、訴える人によってけっこう無茶な請求がされることもあるので、基本的には慰謝料の相場というものがある程度定められているものです。
ちなみに、人身事故の慰謝料は自賠責保険や任意保険を利用して支払うことができます。
そこで、保険会社によって慰謝料の計算方法が定められているそうです。
それによりますと、入院・通院などをした日数に応じて、1日あたり4200円という額が支給されることになります。
日数の計算方法には二通りの方法があります。
一つ目の方法は、治療開始日から治療終了日までの日数を数えるものです。
例えば3月1日に治療が始まり、3月30日に治療が終わった場合、治療日数は30日になります。
もう一つの方法は、実際に治療を行った日数を2倍する方法です。
例えば上記の30日のうち、10日は入院し、その後は2日に1回の通院だったとすると、入院が10日、実質的な通院治療も10日ということで、実治療日数は20日、それを2倍すると40日ということになりますね。
上の二つの基準のうち、より少ないほうが適用されることになります。
つまり上の場合なら人身事故慰謝料の計算に利用できる日数は30日となり、4200×30=126000円となります。
人身事故の慰謝料について納得が行かない場合、示談交渉でこちらの要求を伝えるということになりますが、基本的に相場があるものなので、特段の事情がない限りはなかなか応じてもらえないでしょう。
人身事故慰謝料の不服を申し立てする場合には、弁護士に依頼するのが確実です。
自動車保険の中には弁護士費用特約というものが付帯できるものもあります。
一年間で数千円、これだけの費用を払うだけでいざというときの専任弁護士を雇っているようなものですので、この機会に保険を見直してみるのもよいでしょう。
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