介護保険によるサービスを例外的に早く使えるケースとして特定疾患の場合があります。特定疾患とはいわゆる難病のことで介護保険の適応を40歳から受けられます
介護保険は特定疾患として認定された場合、40歳から介護サービスで保険を使う事が可能です。
2000年から開始された介護保険制度ですが、基本的に介護保険を使えるのは65歳からなのですが、介護保険で特定疾患の認定を受けられれば40歳からでも介護サービスで介護保険を利用できるようになります。
この特定疾患≠ニいうのは、もともと介護保険制度だけのために設けられたものではありません。
特定疾患というのは、いわゆる難病≠ニ言われる病気の事です。
特定疾患の具体的な条件は二つあり、まず「原因が不明で、完全な治療法がまだ確立されておらず、後遺症が残る可能性が高い病気」であり、もう一つの条件は「慢性的な病気で、治療に経済的な負担以外に、人的な介護が必要で長期にわたって患者本人と介護者に負担の大きい病気」という事になっています。
2007年の時点で、日本国内では123の疾患が指定されていますが、これら全ての疾患が介護保険の特定疾患になっているわけではありません。
介護保険の特定疾患として認定されているのは、これらの疾患のうち、16の疾患に限られています。
具体的にどんな疾患が、介護保険の特定疾患に認定されているかは、介護認定を申請する自治体に問い合わせをすれば判りますが、インターネットで調べてもそれを知る事は可能です。
インターネットの検索サイトで介護保険 特定疾患≠ニいうキーワードで検索すれば、介護保険の解説サイトや特定疾患全般について説明したサイトが見つかりますが、ここで介護保険で認定されている特定疾患の病名だけを羅列してみましょう。
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症(OPLL)
・骨折を伴う骨粗鬆症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症 (ASO)
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん
といった16の疾患が介護保険における特定疾患に指定されています。
末期がんや関節リウマチ以外はあまり聞き慣れない病気が多いのですが、特定疾患というのは一般的でない病気の方が多いようで、それ故に原因や治療法がなかなか見つからないわけです。
これらの病気に罹った、あるいは罹っている場合は、本来65歳以上でなければ利用できない介護保険が、40歳から使えるようになります。
もちろん手続きとしては主治医意見書や要介護の審査を受けなければなりませんので、詳細は地元の自治体窓口に問い合わせましょう。
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