マンション管理組合の法人化は区分所有法第47条により「議決権の四分の三以上」の総会決議が必要。多額の会計予算や具体的な問題を抱えるマンション管理組合では法人化の検討も視野に…。

マンション管理組合の会計予算は修理積立金や管理費などで莫大が金額が。

管理組合の法人化について考えてみましょう。
現在、マンションがあれば、必ず管理組合というものが存在するようになっています。
こういった管理組合は管理費や修繕積立金などの名目で住人からお金を徴収したり、あるいはマンションに隣接する土地を購入して駐車場にしたり、といった経済活動を行うこともよくあり、組合の管理するお金が数億万円にものぼるといったことも珍しくありません。
しかし、管理組合が法人化されていない場合、そのお金や取得した土地などは区分所有者で共有するか、管理組合の代表者の個人名義として管理するしかありません。
例えば管理組合の代表者の名義として管理することになれば、代表者個人の財産と、管理組合の財産がゴチャゴチャになってしまったり、逆に、大規模な建物の修繕などを行う場合に金融機関からの借り入れを行う場合にも個人での借り入れ扱いになってしまい、何かあった際の債務者が誰なのか、ということが不明確になってしまう危険性もあります。

また、持ち回りで代表者が交代する場合、関連する登記について、すべて登記の費用をかけて登記しなおさなければならず、大変に不経済で不合理なやり方といえるでしょう。
同様に、区分所有者で共有するにしても、大きなマンションだったり、入れ替わりが激しいところだと、登記手続きだけでもかなり煩雑になってしまうことはまぬかれません。
そこで、管理組合を法人化するメリットというのが出てきます。

マンション管理組合、法人化すつことのメリットは。

管理組合を法人化することで、管理組合名で銀行口座が開設できますし、土地の登記に関しても名義人として法人を記入することができるようになります。
同様にローンなどを組む場合でも、管理組合に対して融資が行われるということがはっきりとします。
管理組合が持っている権利や義務は管理組合の名義にしておくことができるので、権利関係がハッキリする、というのが管理組合法人化の一番のメリットです。

法人化には区分所有法第47条により「議決権の四分の三以上」の賛成を得た総会決議が必要。

管理組合を法人化するには、区分所有者、議決権の4分の3以上の多数決での集会決議がないといけないことになっています。
いくら管理組合を法人化しようとしても、区分所有者の賛同がえられなければダメということですね。
管理組合が法人化されたとしても、基本的には区分所有者の集会によって物事を議決するのが基本になります。
管理組合を法人化したから、管理組合のことは理事や監事がやってくれるだろう、ではなく(どうせ順番でまわってきますが)、きちんとした建物管理に参加するという意識を区分所有者である住人一人一人が持たなくてはいけません。