マンション管理組合の法人化は区分所有法第47条により「議決権の四分の三以上」の総会決議が必要。多額の会計予算や具体的な問題を抱えるマンション管理組合では法人化の検討も視野に…。



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法人化には区分所有法第47条により「議決権の四分の三以上」の賛成を得た総会決議が必要。

管理組合を法人化するには、区分所有者、議決権の4分の3以上の多数決での集会決議がないといけないことになっています。
いくら管理組合を法人化しようとしても、区分所有者の賛同がえられなければダメということですね。
管理組合が法人化されたとしても、基本的には区分所有者の集会によって物事を議決するのが基本になります。
管理組合を法人化したから、管理組合のことは理事や監事がやってくれるだろう、ではなく(どうせ順番でまわってきますが)、きちんとした建物管理に参加するという意識を区分所有者である住人一人一人が持たなくてはいけません。

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