相続は戸籍や養子縁組、親族順位などいろいろな要件があり、時にトラブルにも、調停は有効な解決法ですが、相続人の全員の戸籍謄本など、調停申し立てには定められた書式が必要になります。
相続の調停について調べてみました。
誰かがなくなった場合、その財産は相続人に相続されることになっています。
亡くなった後、相続人による話し合いにより、納得して相続を行うのが基本なのですが、金銭の絡んでくることですので、問題が起こることもしばしばです。
それでも気長に話し合いを続けて解決したい、というのが人情というものですが、相続により発生する相続税の納付というのは相続の開始、つまり、亡くなった日から10ヶ月以内に行わなければならないことになっています。
つまり、相続に関する話し合いがこじれた場合でも、基本的には10ヶ月以内に全てを丸く治めなければならないということになります。
しかし、こじれた相続は簡単には決着がつかないこともしばしばです。
そんなときは相続の調停を家庭裁判所に対して申し立てを起こすことで解決を図ります。
調停というのは、紛争の解決に当たって裁判を起こす前に行う話し合いのようなものです。
裁判となると大事ですし、しかも基本的に裁判は公開されたものですから、たまたま裁判所に来ている人でも傍聴する権利があります。
家庭内のゴタゴタを見ず知らずの他人に見られたくないものですよね。
そこで、相続の調停が行われるわけです。調停というのは非公開で行われるものですから、法律の専門家が立会いの上で、身内同士が思う存分話し合うことができるというわけです。
相続の調停申し立てができるのは、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人といった立場の人になります。
こういった人が一人、または複数人で、残りの相続人に対して行うことになります。
申し立ては当事者が合意で定める家庭裁判所、あるいは相手方の住所地の家庭裁判所(複数の場合は任意の一つ)ということになります。
相続の調停申し立てに必要な費用ですが、被相続人(亡くなった人)の人数×1200円の収入印紙ということになります。
相続の調停申し立てでは、申立書のほかに被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になります。改製原戸籍謄本は、相続人の続柄がきちんと確認できる全戸籍謄本、代襲者がいる場合は、本来の相続人との続柄を示す戸籍謄本などをそろえます。
また、相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産の内容に関する書類や目録、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書などが必要になることもありますし、そのほかの書類が必要になることもあります。
いずれにしても相続の調停などを起こす必要がないように、日ごろから親戚同士仲良くしておきたいものですね。
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