相続は戸籍や養子縁組、親族順位などいろいろな要件があり、時にトラブルにも、調停は有効な解決法ですが、相続人の全員の戸籍謄本など、調停申し立てには定められた書式が必要になります。



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調停のためには相続人全員の戸籍謄本などが必要。

相続の調停申し立てができるのは、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人といった立場の人になります。
こういった人が一人、または複数人で、残りの相続人に対して行うことになります。
申し立ては当事者が合意で定める家庭裁判所、あるいは相手方の住所地の家庭裁判所(複数の場合は任意の一つ)ということになります。
相続の調停申し立てに必要な費用ですが、被相続人(亡くなった人)の人数×1200円の収入印紙ということになります。
相続の調停申し立てでは、申立書のほかに被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になります。改製原戸籍謄本は、相続人の続柄がきちんと確認できる全戸籍謄本、代襲者がいる場合は、本来の相続人との続柄を示す戸籍謄本などをそろえます。
また、相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産の内容に関する書類や目録、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書などが必要になることもありますし、そのほかの書類が必要になることもあります。
いずれにしても相続の調停などを起こす必要がないように、日ごろから親戚同士仲良くしておきたいものですね。

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